令和6年11月1日からいわゆるフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行され、フリーランス(特定受託事業者すなわち➀個人であって従業員(※1)を使用しないもの、②法人であって一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの)との間の取引に、各種規制が及ぶことになります。
※1 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者
すなわち、フリーランスに業務委託(※2)をする場合、いかなる事業者も、一定の事項を書面または電磁的記録で明示しなければなりませんし、フリーランスでない事業者は、下請法において親事業者に課せられているのと類似の規制(代金の支払期日、受領拒絶等の不当な対応の禁止)を課せられることになります。
※2 物品の製造(加工を含む)または情報成果物の作成を委託すること、役務の提供を委託すること(他の事業者をして自 らに役務の提供をさせることを含む)
また、フリーランスでない事業者は、セクハラ、マタハラ、パワハラが生じないよう必要な措置を講じなければなりませんし、継続的業務委託においては、フリーランスが妊娠、出産、育児、介護と両立できるように必要な配慮をしなければなりません。
詳しくは、以下のURLでご確認ください。
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組 | 公正取引委員会
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
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