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1.法律論を中核としながら、会計論、経営学、経済学、リスクマネジメント論等の知見や実務経験を踏まえた、総合的・実践的なサービスの提供を目指します。
弁護士を法律家という狭い枠組みに定義していては、社会が弁護士に期待するニーズに応えることができないと考えます。
そのため、法律家として法律論を専門分野として研鑽を積むことはもちろんのことですが、それ以外の学問領域に関する知見についても研鑽を積んでまいりたいと思います。
また、常駐相談や定例相談といった顧客に近いところでサービスを提供してきた経験や、任意交渉や民事訴訟をはじめ、具体的な紛争の解決にあたってきた経験を踏まえ、実践的なサービスの提供を目指します。
2.適時に、的確な、顧客のニーズに沿ったサービスの提供を目指します。
弁護士業もサービス業の一種であり、当たり前のことですが、当たり前のことを当たり前のように実践できるよう目指します。
3.IT化の進展を踏まえ、首都圏のみならず地方の顧客へのサービスの提供を目指します。
コロナ禍においてWEB会議の利用が常態となりました。民事訴訟手続のIT化も段階的に進められています(令和4年5月18日、民事訴訟法等の一部を改正する法律が成立し、原告・被告双方がWEB会議・電話会議を利用して弁論準備手続期日や和解期日に参加することや、WEB会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となっています。)。通信環境がさらに5G、6Gと改善が進めば、WEB会議がより対面に近いものとなることが予想され、距離が離れた顧客へのサービスの提供に支障がなくなることが予想されます。
地方には、首都圏で上場企業や大企業の法律顧問を経験している弁護士から手頃な料金でサービスの提供を受けたいというニーズがあるのではないかと思われ、そのようなニーズに応えることを目指してゆきたいと思います。