民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)が令和4年4月1日から施行されます。

成年年齢を現行の20歳から18歳に引き下げ、婚姻適齢を現行の「男性18歳、女性16歳」から男性女性ともに一律18歳とする民法の一部を改正する法律が令和4年4月1日から施行されます。詳しくは法務省が公開しているパンフレット等(以下URL)で確認できます。

法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

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