離婚後に父母を共同親権者とすることを可能とするなど「親権・監護等に関する規律の見直し」、養育費請求権に先取特権(担保権)を付与、法定養育費制度の導入等「養育費の履行確保に向けた見直し」、離婚前の親子面会交流、父母以外の親族との面会交流等「安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し」、財産分与請求期間の伸長(5年)等を内容とする改正民法(家族法)が令和8年4月1日から施行されます。
詳しくは下記URLを参照ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

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