令和8年1月1日から下請法の改正法(中小受託取引適正化法(取適法))が施行されます。
下請法では、原則として、いわゆる元請取引でない下請取引のみが適用対象とされていましたが、新たに、下請取引とはいえない特定運送委託が適用対象とされたため、法律の名称が変更されることとなりました。
下請法では親事業者・下請事業者該当性は資本金等で判定されていましたが、取適法では、資本金等では「委託事業者(下請法下での親事業者)」・「中小受託事業者(下請法下での下請事業者)」と判定されなくても、従業員数で判定されることがあることになりました。
下請法では、いわゆる3条書面(取適法では4条書面)について、下請事業者の承諾があった場合にのみ電子メール等での提供が可能でしたが、取適法では、中小受託事業者の承諾がなくても電子メール等で明示することが可能となりました。
取適法では、手形のほか代金の支払期日までに代金額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものによる代金の支払いが禁止されることになりました。
取適法では、コスト増(人件費に限りません。)等のために中小受託事業者が委託事業者に代金額に関する協議を求めた場合に、委託事業者が、それに応じなかったり、協議において中小受託事業者が求めた事項について必要な説明や情報の提供をせずに一方的に代金額を決定することが禁止されることになりました。
詳しくは、公正取引委員会のHP等でご確認ください。
中小受託取引適正化法(取適法)関係 | 公正取引委員会

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