公正取引委員会は、手形、一括決済方式または電子記録債権(手形等)が下請け代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針を変更し、令和6年11月1日以降に手形等により下請代金を支払う場合、手形等のサイトが60日を超えるときは、下請法の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、親事業者を指導することとなりました。
詳しくは、以下のURLでご確認ください。
(令和6年10月1日)手形等のサイトの短縮について | 公正取引委員会
諸法公正取引委員会は、手形、一括決済方式または電子記録債権(手形等)が下請け代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針を変更し、令和6年11月1日以降に手形等により下請代金を支払う場合、手形等のサイトが60日を超えるときは、下請法の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、親事業者を指導することとなりました。
詳しくは、以下のURLでご確認ください。
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