①所有者が不明な(所在不明を含む。)土地・建物の管理及び管理が不全な土地・建物の管理に係る新たな財産管理制度の創設、②数次相続等により共有者の中に不明な者がいる場合の(所在不明の場合も含む。)共有物の管理、変更、処分に係る共有制度の見直し、③相続開始から10年経過しても未了の遺産分割について具体的相続分によることを認めない(法定相続分によることのみを認める)旨の相続制度の見直し、④ライフラインに係る設備を設置するために他人の土地の使用を認める相隣関係規定の見直しを内容とする民法(物権法、相続法)の改正法が、令和5年4月1日から施行されています。
また、相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度を創設する「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が、令和5年4月27日から施行されます。
詳しくは、以下のURLをご参照ください。
法務省:新制度の概要・ポイント

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