平成30年に、正規・非正規間の不合理な待遇差の解消等の観点から、従来のいわゆる「パートタイム労働法」につき、短時間労働者と並んで有期雇用労働者を組み入れ、名称もいわゆる「パートタイム・有期雇用労働法(正式名称:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)」とするなどの改正がなされて、大企業については令和2年4月1日から既に施行され、中小企業については令和3年4月1日から施行されています(いわゆる同一労働同一賃金。なお、いわゆる労働者派遣法も同様の観点から改正がされ令和2年4月1日から施行されています)。
詳しくは厚生労働省のHPでご確認ください。
なお、平成30年改正前の労働契約法第20条に関する最高裁判例として以下のものがあり、パートタイム・有期雇用労働法下でも判断事例として有意なものと考えられますので、ご参照ください。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/087784_hanrei.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/087785_hanrei.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf

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